たった1日の育児休暇で30万円の臨時収入を手にする方法【知る人ぞ知る合法的な裏技】

男性の育休取得の推奨が叫ばれるなか、男性で育休を取得されている割合は数%というデータがあります。
実際には、大半の男性が「自分には関係ない」と思っているのではないでしょうか。
今回は、そんな育児に無関心な子育てパパに「育休を1日取得すること」のメリットをお伝えします。
時代の流れもありますので、よほどのブラック企業ではない限り、1日くらいの育休は取得できるはずですよ。

1.育児休暇を取得した結果、収入が減るという一般的なパターン

育児休暇を取得すると、その期間における給与は支払われません。
その代わりに、育児給付金が支払われますが、給与の67%しか支払われないうえに、30万という上限があります。
なので、育児休暇を取得する場合と育児休暇を取得しない場合で比較すると、育児休暇を取得しない場合のほうが収入は少なくなります。
これが育児休暇を取得した場合の一般的なパターンです。

2.健康保険・厚生保険の優遇措置

ここで、知ってほしい健康保険に関する優遇措置があります。
それは、「育児休暇中は社会保険料が免除される」という制度です。

厳密に言いますと、月末日において、育児休暇を取得している場合にはその月の社会保険料は全額免除されます。
ここでのポイントは、「日割り計算ではない」という点です。
例1)5/1-5/30の30日間の育児休暇を取得した場合
⇒月末日は休暇中ではないので、5月分の社会保険料を全額負担しなければならない
例2)5/31の1日間の育児休暇を取得した場合
⇒月末日は休暇中なので、5月分の社会保険料が全額免除される
前者は1日しか勤務してないにもかかわらず全額負担しなくてはいけない一方で、後者は1日しか休んでいないにもかかわらず全額免除されるのです。

このいびつな制度を巧みに活用するのが今回の提案です。

3.賞与月(ボーナス)の月末に育児休暇を取得するべし

もうおかわりだと思いますが、賞与月(ボーナス月)の月末(最終営業日)に育児休暇を取得するべきです。
賞与月(ボーナス月)ではない通常の月ではなく、賞与月(ボーナス月)に取得するのは、通常の給与と賞与のそれぞれから社会保険料が免除されるためです。

たとえば、6月最終営業日に育児休暇を取得した場合、以下①②の全額が免除されるということです。
①6月の給与の健康保険料+厚年保険料
②6月の賞与の健康保険料+厚年保険料
具体的な金額は収入によりけりですが、年収1千万円であれば概ね30万円程度の負担を軽減することができるのです。

4.30万円を手にするための具体的な手続き

「年末調整」や「確定申告」といったワードにアレルギーのある人などは、今回の提案に対して、「でも手続きが面倒なんでしょ?」と抵抗を示されるかもしれません。

安心してください。
会社員のあなたが行うべきことは「会社に育児休暇の取得を申請する」ということだけです。
それ以外の社会保険が免除されるための手続きは会社が行ってくれます。

5.終わりに

もしかすると、「男性なのに育児休暇は・・・」と二の足を踏む男性も少ないでしょうが、
30万円あれば育児に疲れ切った妻にささやかなプレゼントを贈ることも自身のへそくりにすることも可能です。

ちょっとした勇気を振り絞ってみてはいかがでしょうか。

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